第1条 一般社団法人日本熱帯医学会は、本学会に所属する研究者によってなされた熱帯医学に関する顕著な業績を讚えるために、日本熱帯医学会賞を設ける。
第2条 熱帯医学における基礎または応用研究において顕著な成果を挙げ、その貢献が著しいと認められるもので、以下の条件を満たすもの。
2. 推薦を受けた時点で日本熱帯医学会の会員歴が5年以上であること。
3. 選考年の3月31日におよそ65歳以下であること。
第3条 日本熱帯医学会賞受賞者の選考のために選考委員会を設ける。
2. 選考委員会は全理事をもって構成する。
3. 選考委員長は理事長がつとめる。
4. 選考委員会の開催は委員の1/2以上の出席を必要とする。委任状の提出は、出席とみなさない。
第4条 選考委員会は、年度始めに評議員に受賞候補者の推薦と調書の作成を依頼する。なお、選考委員会委員も推薦人となることができる。
2. 選考委員会は、推薦を受けた候補者について審査を行い、単記無記名投票のうえ有効投票総数の過半数を得たものを受賞者に決定する。
第5条 委員長は、選考過程および結果について理事会および評議員会に報告する。
第6条 理事長は、受賞者に対し、その年度の大会において、賞状および副賞を贈呈してこれを表彰する。
第7条 受賞者は、その年度の日本熱帯医学会大会において、受賞論文の内容を発表する。
第8条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じたときは、理事会の決するところによる。
2. この規程に定めるもののほか、選考にかかわる必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。
3. この規程の改正は、理事会が必要と認めた時に、その議を経て評議員会の承認を得る。
第8条に基づく「日本熱帯医学会賞」選考規程に関する申し合わせ事項