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「日本熱帯医学会賞」選考規程

(目的)

第1条 日本熱帯医学会は、本学会に所属する研究者によってなされた熱帯医学に関する顕著な業績を讚えるために、日本熱帯医学会賞を設ける。

(受賞対象者)

第2条 熱帯医学における基礎または応用研究において顕著な成果を挙げ、その貢献が著しいと認められるもので、以下の条件を満たすもの。

2. 推薦を受けた時点で日本熱帯医学会の会員歴が5年以上であること。

3. 選考年の3月31日におよそ65歳以下であること。

(選考委員会)

第3条 日本熱帯医学会賞受賞者の選考のために選考委員会を設ける。

2. 選考委員会は全理事をもって構成する。

3. 選考委員長は理事長がつとめる。

4. 選考委員会の開催は委員の1/2以上の出席を必要とする。委任状の提出は、出席とみなさない。

(選考)

第4条 選考委員会は、年度始めに評議員に受賞候補者の推薦と調書の作成を依頼する。なお、選考委員会委員も推薦人となることができる。

2. 選考委員会は、推薦を受けた候補者について審査を行い、単記無記名投票のうえ有効投票総数の過半数を得たものを受賞者に決定する。

(報告)

第5条 委員長は、選考過程および結果について理事会、評議員会および総会に報告する。

(表彰)

第6条 理事長は、受賞者に対し、その年度の大会総会において、賞状および副賞を贈呈してこれを表彰する。

(受賞講演)

第7条 受賞者は、その年度の日本熱帯医学会大会において、受賞論文の内容を発表する。

(補則)

第8条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じたときは、理事会の決するところによる。

2. この規程に定めるもののほか、選考にかかわる必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。

3. この規程の改正は、理事会が必要と認めた時に、その議を経て評議員会の承認を得る。

付則

  1. 本規程は2003年10月10日評議員会および総会において承認されたもので2004年1月1日から施行する。
  2. 本規程の改正は、2009年10月21日理事会の議を経て、2009年10月22日評議員会で承認されたもので、2010年1月1日から施行する。
  3. 本規程の改定は2020年3月19日の理事会、同日の評議員会で承認されたもので、2020年3月19日から施行する。

第8条に基づく「日本熱帯医学会賞」選考規程に関する申し合わせ事項

  • (2003年10月9日理事会)
  • (2009年4月25日理事会追加)
  • (2020年3月19日理事会変更)
  1. 選考委員会委員は、評議員からの推薦が無い場合は、候補者の追加推薦を行うことができる。
  2. 推薦書および候補者調書の様式は別紙(様式1、様式2)のとおりとする。
  3. 投票にあたっては、白紙は有効、候補者以外の名前を記入したものは無効として扱う。
  4. 3名以上の候補者における投票において有効投票数の過半数を得た者がない場合は、上位2名について決選投票を行う。
  5. 同数のときは、議長の決するところによる。
  6. 選考委員が候補者となった場合、当該委員は選考委員会における審議及び投票に参加することができない。