評議員選出細則

  1. 一般社団法人日本熱帯医学会定款第13条第2項により評議員の資格および選出方法を定める。

  2. 評議員候補者は本学会の正会員であり、次の各号の何れかに該当する者とする。

    1. 活動歴通算5年以上の本学会員歴を有する者。
    2. 大学、研究所または医療機関等において、熱帯医学および関連分野で指導的立場にある者。
  3. 評議員候補者の推薦書は、評議員を含む会員2名以上の連名推薦届、略歴、業績目録を添えて、 定時評議員会の1ケ月前までに理事長宛提出するものとする。

  4. 評議員候補者の選考は理事会において行い、評議員会の承認を得る。

  5. この細則の改正は理事会で行い、評議員会の承認を得る。

付則

  1. 本細則の改正は2010年1月1日から施行する。
  2. 本細則の改正は2011年1月1日から施行する。
  3. 本細則の改正は2019年11月9日から施行する。
  4. 本細則の改正は2022年10月9日から施行する。
  5. 本細則の改正は2023年11月24日から施行する。