第1条 一般社団法人日本熱帯医学会の経理事務は、一般に公正妥当と認められる会計原則にしたがって行うものとする。
2. 本学会の会計担当理事および監事は必要に応じて経理に関する帳簿、証票書類、現金ならびに資産などを調査し、それらを主管する。
第2条 本学会の財産はつぎのとおりとする。
2. 本学会の経費は財産をもってこれに当てる。
第3条 年会費徴集業務は、これを学会事務局が執り行う。
2. 当年度の会費の請求は前年度末(9月)に行う。
3. 2年以上の会費未納者は、その会員資格を喪失する。
第4条 会計担当理事は、予算案を企画し、理事会および評議員会の審議・承認により、予算の立案を完了する。
第5条 予算の執行は、予算の枠内において各担当理事の責任のもとにこれを実施する。
2. 予算の超過をもたらす支出を必要とする場合には、理事会および評議員会の承認を得て、それを執行する。
3. 会計担当理事は会費徴集状況を把握し、必要と認められたときには、督促を学会事務局に指示する。
第6条 学会事務局は収納金、支払金、未収金および未払金の集計に関し、会計担当理事の集計事務を支援する。
2. 学会事務局は会計担当理事もしくは庶務担当理事の承認を得て支払を行うものとする。
第7条 決算の手続きは学会事務局が行うものとする。なおその主管は会計担当理事とする。
2. 決算の内容は理事会において審議し、定時評議員会で承認する。ただし、決算の内容については事前に監事の監査を受けておかなければならない。また、公的資金等の執行に関しては、公認会計士等による監査も受けることとする。