第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本熱帯医学会と称し、英文名ではJapanese Society of Tropical Medicine(略称JSTM)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、熱帯医学に関する学術研究の進歩に寄与し、これを通じて科学の進歩及び人類の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 機関誌(Tropical Medicine and Health)等の発行
- 熱帯医学の研究、応用、教育等の諸問題に関する専門学者の意見のとりまとめ、及びそれに基づく実行
- 国内における関係諸機関、諸学会との連絡及び協力、ならびにわが国の熱帯医学者を代表する機関としての国際的な活動
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 この法人は、以下の9種類の会員をもって構成する。
- 正会員 熱帯医学領域の研究者、又は熱帯医学に関心を持ち、入会した者
- 学生会員 学部学生、大学院学生、又はこれに準ずる資格があり、入会した者
- ポスドク会員 学位取得後の5年以内で、有期雇用の職にあるかこれに準ずる立場があり、入会した者
- 在外会員(international member)外国籍を有し、海外に居住中で、入会した者
- 功労会員 本学会に功労のあった正会員で、別に定める細則により推薦され、評議員会において承認された者
- 名誉会員 本学会に特に功績のあった正会員で、別に定める細則により推薦され、評議員会において承認された者
- 特別会員 本学会会員資格を問わず、本学会に特に功績のあった者で、別に定める細則により推薦され、評議員会において承認された者
- 団体会員 団体名、又は機関名で、入会した者
- 賛助会員 本学会の趣旨に賛同し、その事業を援助する団体又は個人で、入会した者
2. 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規程された次に掲げる社員の権利を、評議員と同様に当法人に対して行使することができる。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員、学生会員、ポスドク会員、在外会員、団体会員、及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
2. 学生会員、ポスドク会員、在外会員の入会の申込みは、評議員の紹介状に必要書類を添えて行うものとする。
(会費支払義務)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、学生会員、ポスドク会員、団体会員、賛助会員及び評議員は、下記の年会費を支払う義務を負う。なお、既納の会費・入会金は、理由のいかんを問わず返還しない。
- 正会員は年額9,000円とする。
- 学生会員は年額1,000円とする。
- ポスドク会員は年額3,000円とする。
- 団体会員は年額9,000円とする。
- 賛助会員は年額一口30,000円(一口以上)とする。
- 評議員は年額10,000円とする。
(会員の権利)
第8条 第5条に定める会員は、以下の権利を有する。
- 正会員、学生会員、ポスドク会員、在外会員、功労会員、名誉会員、及び特別会員は、研究業績を学術集会で発表することができる。
- 団体会員及び賛助会員は、メーリングリスト等で、学会の情報を得ることができる。
- 正会員は評議員の推薦権及び被推薦権を有し、評議員を通じて本学会の運営に関する議案を、評議員会に提出することができる。
- 功労会員、名誉会員、及び特別会員は評議員会に出席して、意見を述べることができる。
(任意退会)
第9条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 評議員
(評議員)
第12条 この法人は、おおむね正会員5名の中から1名の割合をもって選出される評議員をもって法人法上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。
2. 評議員を選出するために必要な細則は理事会において定める。
3. 評議員が評議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は法人法上の社員たる地位を失わない(当該評議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成し、評議員会をもって法人法の社員総会とする。
2. 評議員以外の会員も評議員会に出席して、意見を述べることができるが、決議権は持たない。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 会員の除名
- 評議員の選任及び解任
- 解散及び残余財産の処分)
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3箇月以内に一回開催するほか、必要がある場合には臨時評議員会を開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故があるときは、当該評議員会において評議員の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数の評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 評議員の除名
- 理事及び監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び評議員会で選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
- 理事10名以上16名以内
- 監事2名以内
2. 理事のうち1名を理事長とする。
3. 理事のうち理事長以外の2名以内を副理事長とし、3名を常任理事とする。
4. 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事は、評議員の中から別に定める細則により選出された16名を、評議員会の決議によって選任する。
2. 監事は、評議員会の決議によって選任する。
3. 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4. 副理事長は、理事の中から理事長が候補者を指名し、理事会の決議によって選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。なお、理事長に事故がある場合には、理事会で指名した理事がその職務を代行する。
3. 副理事長は、事業の活性化を目的に理事長を補佐する。
4. 常任理事は、それぞれ庶務、会計、編集の業務を分担し執行する。
5. 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。重任はこれを妨げないが、連続して3期を超えることはできないものとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。重任はこれを妨げないが、連続して3期を超えることはできないものとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任・損害賠償責任)
第26条 理事及び監事は、第20条第2項に定める評議員会の決議によって解任することができる。
2. 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。
(年次大会長)
第28条 この法人に、1名の年次大会長をおく。
2. 年次大会長は、理事会の推薦と評議員会の承認により選任する。
3. 年次大会長の任期は、選任から自身が担当する年次大会が終了する時までとする。
第7章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務遂行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集及び開催)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3. 理事会を招集するものは、理事会の日の5日前までに各理事及び各監事に対し、その通知を発しなければならない。
4. 理事会は、1事業年度毎に2回以上開催するものとする。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事ついては、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は前項の議事録に記名押印する。
第8章 年次大会
(年次大会)
第34条 この法人は、年次大会を開催し、熱帯医学及び関連領域の研究の公表及び討議を行う。
2. 年次大会に関する詳細は、年次大会長が所掌する。
第9章 支部
(支部等の設置)
第35条 この法人は、理事会の議決を経て、この法人の事業を推進するための支部を置くことができる。
2. 支部の設置ならびに運営に必要な事項は、理事会において別に定める。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、評議員会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2. 前項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、評議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、第20条第2項に定める評議員会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、第20条第2項に定める評議員会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金)
第42条 この法人は剰余金の分配を行わない。
第12章 事務局
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置することができる。
2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
3. 事務局職員の任免は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。