- 一般社団法人日本熱帯医学会定款第22条第1項の理事選挙方法を定める。
- 理事の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が行う。
- 理事会は必要に応じて選挙管理委員会を結成する。選挙管理委員会は理事3名により構成し、その選出は理事の互選による。
- 選挙管理委員会は理事の選出手続終了とともに解散する。
- 選挙管理委員会は選挙人名簿、並びに専門別(基礎系Ⅰ、基礎系Ⅱ、臨床系)、女性枠及び若手枠の被選挙人名簿を作成しなければならない。
- 選挙人は選挙実施年度の評議員とする。
- 理事就任日の属する事業年度の前事業年度末日時点において、満65歳に達した評議員は被選挙人としない。
- 若手枠については、理事就任日の属する事業年度の前事業年度末日時点において、満50歳以下である評議員を被選挙人とする。
- 専門別の被選挙人は、基礎系Ⅰ、基礎系Ⅱ、臨床系のいずれか一つに区分する。本人の申告に基づき選挙管理委員会が確定する。
- 選挙の方法は、原則として選挙管理委員会の指定する電子媒体によるものとする。やむを得ない場合は、予め、選挙管理委員会に申告をして、郵便投票(無記名)もできるものとする。
- 選挙の結果、次の者を理事候補者として選出する。
- 各専門別に選出される計12名。ただし、基礎系I(寄生虫・衛生動物分野)から4名、基礎系II(寄生虫・衛生動物以外の基礎分野)から4名、及び臨床系から4名を選出する。
- 女性枠から選出される3名。
- 若手枠から選出される1名。
- 得票数が同数の場合は、年齢の若い者を上位とする。
- 同一の者が2つ以上の区分において選出対象となった場合は、専門別、女性枠、若手枠の順に優先する。
- 前号により選出されなかった区分については、当該区分の次点者以下を得票順に順次繰り上げて理事候補者として選出する。
- 専門の区分、その他選挙に関し必要な事項はその都度理事会で定める。
付則
本細則の改正は2004年1月1日から施行する。
本細則の改正は2006年1月1日から施行する。
本細則の改正は2011年4月18日から施行する。
本細則の改正は2021年11月4日から施行する。
本細則の改正は2023年11月24日から施行する。
本細則の改正は2026年8月21日から施行する。