第1条 「日本熱帯医学会女性賞」は、熱帯医学の分野で国際的な業績を上げている女性に対して、一般社団法人日本熱帯医学会が表彰するものである。
第2条 熱帯医学の分野において顕著な成果を挙げ、その貢献が著しいと認められる女性で、原則として毎年1件選考する。
2. 受賞対象者の資格は、日本熱帯医学会の会員であることが望ましい。
3. 選考基準は以下のいずれかの項目を満たすこととする。
第3条 「日本熱帯医学会女性賞」受賞者の選考のために選考委員会を設ける。
2. 選考委員会は全理事をもって構成する。
3.選考委員長は理事長がつとめる。
4. 選考委員会の開催は委員の1/2以上の出席を必要とする。委任状の提出は、出席と見なさない。
第4条 選考委員会は、年度始めに評議員に受賞候補者の推薦と調書の作成を依頼する。なお、選考委員会委員も推薦人となることができる。
2. 選考委員会は、推薦を受けた候補者について審査を行い、単記無記名投票のうえ有効投票数のうち過半数を得たものを受賞者に決定する。
第5条 委員長は、選考過程および結果について理事会、評議員会および総会に報告する。
第6条 委員長は、受賞者に対し、その年度の大会総会において、賞状および副賞を贈呈してこれを表彰する。
第7条 受賞者は,その年度の日本熱帯医学会大会において,受賞内容を発表する。
第8条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じたときは、理事会の決するところによる。
2. この規程に定めるもののほか、選考にかかわる必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。
3. この規程の改正は、理事会が必要と認めた時に、その議を経て評議員会の承認を得る。
本規程は、2017年6月5日および11月23日の理事会の議を経て、2017年11月23日評議員会で承認され、11月24日の総会で報告されたもので、2018年1月1日から施行する。
第8条に基づく「日本熱帯医学会女性賞」選考規程に関する申し合わせ事項
(2017年11月23日理事会)
(2020年3月19日理事会変更)