日本熱帯医学会会則第14条第1項第1号の理事選挙方法を定める。
理事の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が行う。
選挙管理委員会は選挙人名簿、および全国区および各地方区別被選挙人名簿を作成しなければならない。
選挙の方法は郵便投票(無記名)によるものとする。
選挙の結果次の者を順次当選者とする。
付則