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理事選挙細則

  1. 日本熱帯医学会会則第14条第1項第1号の理事選挙方法を定める。

  2. 理事の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が行う。

    1. 理事会は必要に応じて選挙管理委員会を結成する。選挙管理委員会は理事3名により構成し、その選出は理事の互選による。
    2. 選挙管理委員会は理事の選出手続終了とともに解散する。
  3. 選挙管理委員会は選挙人名簿、および全国区および各地方区別被選挙人名簿を作成しなければならない。

    1. 選挙人は選挙実施年度の評議員とする。
    2. 理事就任の前年度において満65歳に達している評議員は被選挙人としない。
  4. 選挙の方法は郵便投票(無記名)によるものとする。

  5. 選挙の結果次の者を順次当選者とする。

    1. 専門に関わりなく投票された東(北海道、東北、関東)、中(中部、近畿)、西(中国、四国、九州、沖縄)の各地方における最高得票者それぞれ1名。
    2. 各専門別に全国区で選出される計10名。ただし、基礎系Iから4名、基礎系IIから3名、臨床系から3名選出とする。
    3. 得票が同数の場合は若年者順とする。
    4. 地方区と全国区の両方に当選した場合は、地方区当選を優先とする。
  6. 専門の区分、その他選挙に関し必要な事項はそのつど理事会で定める。

付則

  1. 本細則の改正は2004年1月1日から施行する。
  2. 本細則の改正は2006年1月1日から施行する。
  3. 本細則の改正は2011年4月18日から施行する。