名誉会員選考細則
- 一般社団法人日本熱帯医学会定款第5条第6項に規定される名誉会員候補者の資格および選考方法を定める。
- 名誉会員として推薦を受ける候補者は、熱帯医学の領域における業績が顕著で、本学会の発展に多大の貢献を行った者でなければならない。
- 名誉会員候補者は次の1および2の条件を満たす者、あるいは3に該当する者とする。
- 活動歴 通算15年以上の教育、研究、その他の熱帯医学領域における活動歴を有すること
- 学会に対する貢献(下記いずれかを具備すること)
- 理事長(または総務幹事)を経験したこと
- 大会長(または会長)を経験したこと
- 理事(または幹事)を2期以上経験したこと
- 前述の1、2の条件にかかわらず、熱帯医学の領域においてとくに顕著な業績をあげた本学会会員
- 名誉会員に推薦される者の年齢は、原則として70歳以上とする。
- 名誉会員を推薦しようとするときは、評議員3名以上の連名による推薦書を、定時評議員会の1ケ月前までに理事長宛提出するものとする。
- 名誉会員の選考は理事会で行い、評議員会において承認する。
- 本細則の運用方法については理事会が別に定める。
- この細則の改正は理事会で行い、評議員会の承認を得る。
- 本細則は1997年1月1日から施行する。
付則
- 本細則の改正は2004年1月1日から施行する。
- 本細則の改正は2010年1月1日から施行する。
- 本細則の改正は2019年11月9日から施行する。
- 本細則の改正は2022年10月9日から施行する。